相続・遺言・遺産整理・成年後見
相続
遺産相続の手続には、さまざまな手続きがあって、面倒なことが多いものです。亡くなった方(被相続人)が生前に遺言を残していたか。相続人は確定されているか。相続財産は把握されているか。遺産分割の合意は得られているか(得られそうか)。といったことを一つ一つクリアした後、具体的な財産分け(遺産分割・名義変更など)となっていくのですが、実際の手続や作業は煩雑で専門的な知識を必要とすることが多く、相続人の方だけで行うには荷が重くなりがちです。
当事務所では、相続、遺言の執行、遺産整理について、いつまでに、どんな手続を、どの順序で行うか、わかりやすく説明した上で、スムーズな財産分けを行い、完了まで全面的にサポートいたします。お気軽にご相談下さい。
遺言
相続は「争続」の始まり。よく言われることです。
最近は、財産の多少に関わらず、子の配偶者や親戚、果ては他人であるはずの友人、知人の類までが、にわか知識であれこれ言い始め、トラブルを助長させるケースがあります。相続人の間では穏便にまとまっているものが、いつのまにか「騒続」に変わり、やがて「争続」になってしまうケースは決して少なくありません。
「うちは大丈夫! みんなできちんとしてくれるだろう。」と思う気持ちはもっともですが、骨肉の争いは起きてしまうものです。
遺言を残し、自分の「思い」を家族へのメッセージとして伝えることで、ある程度争いは防ぐことができます。
特に、次のようなケースでは遺言を残すことお勧めいたします。
- 亡くなった後の相続人が一人もいない
- 遺言者に内縁の妻(又は夫)がいる
- 子の死亡後に子の親の世話をしている子の妻(又は夫)がいる
- 子供がなく、財産が現在の居住している不動産のみである
- 相続人に行方不明者がいる
- 家業や事業を営んでいて特定の人に引き継がせたい
- 別居していて事実上の離婚状態にある妻(又は夫)がいる
- 障害をもつ子がいて、その子に多くの遺産を相続させたい
- 再婚している(先妻との間に子、後妻がいるなど)
- 子の中に幼いときに養子になった子がいる
- 自分の死亡後、配偶者の生活が心配である
- 子の配偶者、介護、看護をしてくれた人、恩人に財産を残したい
遺言の方式
「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」が普通方式の代表的な遺言です。
※他に、遺言者が危篤状態であるときや航行中の船舶にいるときには特別な方式の遺言があります。(ごく限られた状況下で行われ通常は使用されません。)
遺言 | 特徴 | |
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自筆証書遺言 | 遺言者が自筆で遺言内容の全文と、日付、氏名を書き、署名の下に押印した遺言書 |
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公正証書遺言 | 証人2人以上が立会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人が公正証書を作成して行う遺言 |
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秘密証書遺言 | 遺言書の本文は、必ずしも自分で書く必要はないが、署名押印し封をして、その押印と同じ印鑑で封印する。公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して行われる遺言 |
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公正証書遺言のメリット
当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。
- 公証人の関与により手続きが厳格なため紛争が生じることが少ない
- 署名ができない人でも遺言できる
- 原本が公証人役場に保管されているため、紛失、変造、隠匿、破棄のおそれがない
- 家庭裁判所の検認手続きが不要なので遺言者の死亡後早い時期から遺言の執行ができる
- 遺言者が病弱のときは、自宅、病院、施設などへ公証人が出向くことができる
成年後見
認知症、精神障害、知的障害等の「精神上の障害」により、判断能力が低下し、財産管理が困難となる方をサポートする制度です。
成年後見には、「法定後見」と「任意後見」があります。
法定後見
家庭裁判所へ申立てを行い、審判を通じて「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」が選任されるものです。「法定後見制度」と、ご本人が、判断能力が十分なうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、既に、判断能力が低下している場合には後見人等が選任されます。
任意後見
判断能力が十分ある間に、信頼できる人と後見契約を結んでおき、将来認知症などで判断力が低下したときに備えるものです。
今は判断能力が十分あって大丈夫でも、将来、認知症になってしまうかもしれない不安を感じている場合に、前もって、公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症が出始めたときに家庭裁判所に任意後見監督人の選任をしてもらい任意後見が始まります。任意後見監督人というのは、本人が選んだ任意後見人を監督します。
家庭裁判所は任意後見監督人から任意後見人の仕事の様子の報告をもらい任意後見監督人及び任意後見人を監督します。