免除と未納で大違い! 国民年金の保険料

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年金と言うと、「いくらもらえるの?」というのが気になると思いますが、そもそも「いくらもらえるか」の前に、受給資格ができていないと受け取ることができません。

国民年金の仕組みから出る基礎年金には、大きく老齢、障害、遺族の3つがありますが、

老齢についていえば、原則25年(300月)必要です。ちなみに、平成27年10月に10年に短縮制度が施行される予定です。 

受給資格期間には、会社勤めをしていて厚生年金に入っていた期間や公務員で共済年金に入っていた期間、国民年金の保険料を払ってきた期間、保険料の免除を受けていた期間、合算対象期間(カラ期間)といって制度上の理由で国民年金に加入しなかった期間が含まれます。

 本来なら国民年金の保険料を払う必要があるのに、免除などの手続きをしないで放っておいた、いわゆる未納期間は含まれません。 

さて、免除には全額免除から4分の1免除まで全部で4段階あります。
ここではわかりやすくするために全額免除と未納とで比べてみます。

 どちらも保険料を払わない点では同じですが、効果はまるで違います。
免除は、さっきいったように受給資格に必要な期間25年(300月)に含めます。

意外に知られていないことですが、免除を受けている期間でも受給資格の25年(300月)を満たせば、ちゃんと年金額に反映されます。
保険料を払っていないので、払っている人と同じ金額というわけにはいきませんが、老齢基礎年金の財源は、ざっくりいって保険料と税金となっていて税金が財源の部分は、保険料を払っていなくても給付されることになっています。
要するに、全額免除で保険料を払っていなくても、年金として支給される部分があるということです。

一方、未納はというと、受給資格の25年(300月)にカウントしないし、ましてや年金額に反映するようなことはありません。免除とはまるで扱いが違います。
自分で勝手に放ったかしにしていただけだから知らないよというわけです。
同じ保険料を払わないというのでも、免除と未納ではこんなに違います。

免除には審査があるので申請したからといって、必ず認められるわけではありません。
ですが、たとえ全額免除は認められなくても、半額免除や4分の1免除でも認められたら保険料の負担は軽くなります。

政府も、これから保険料滞納者全員の督促強化へ動き出す方針のようなので、保険料を払えないときは面倒がらずに免除申請することをお薦めします。

 

〔関連リンク〕
 保険料を納めることが、経済的に難しいとき(日本年金機構)

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770

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