厚生労働省の諮問機関、労働政策審議会の分科会は、精神障害者の雇用を企業に義務付けることが必要であるとの意見書をまとめました。厚労省は4月中にも障害者雇用促進法の改正案を国会に提出する方針で、施行時期は平成30年(2018年)4月とするようです。
現行法では「法定雇用率」を定めており、企業に一定割合で身体、知的障害者を雇用することを義務づけています。現在の法定雇用率行は1・8%で4月から2%に上がることが決まっていますが、精神障害者が義務化の対象になればさらに引き上げられる見込みです。
今回の雇用の義務付けは精神障害者保健福祉手帳を交付されている、そううつ病や統合失調症などの患者を対象に検討されています。 精神障害者保健福祉手帳は、平成23年年度(2011年度)で63万5048人に精神障害者保健福祉手帳が交付されています。