特例措置により2.5%高くなっている年金額を本来水準まで引き下げる国民年金法等改正案と低所得の年金受給者に月額最大5,000円の給付金を支給する年金生活者支援給付金法が、11月16日参院本会議で成立した。
年金給付額は物価に連動して決まるが、物価が下落した2000~2002年度に特例で据え置いた影響で、本来よりも2.5%高くなったままとなっている。この特例水準による年金給付額を解消し、本来の水準に引き下げる。
具体的には、2013年10月1%、2014年4月に1%、2015年4月に0.5%減額し、元の水準に戻す。最終的な給付月額は基礎年金満額が2012年度の65,541円から1,675円減の63,866円、厚生年金が夫婦二人の標準世帯で、230,940円から5,900円減の225,040円となる。
また、2012、2013年度の基礎年金国庫負担分の財源について、将来の消費増税分を償還財源とした「つなぎ国債」で確保することも定めた。
年金生活者支援給付金法は、家族全員が住民税非課税で年間所得が77万円以下の年金受給者らに対し、保険料の納付期間に応じて月額最大5,000円の給付金を支給する。対象者は約790万人で、2015年10月1日に施行する。