これまで従業員数100人以下の事業主には、改正育児・介護休業法
のいくつか制度の適用が猶予されていましたが、今年7月1日から全面的に適用されます。まだ制度の導入が済んでいなければ新たに制度を導入し就業規則に記載して、従業員に周知する必要があります。(平成24年7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要)
(1)短時間勤務制度 3歳までの子を養育する従業員に対して1日の所定労働時間を原則として6時間に短縮する制度を設ける必要があります。
(2)所定外労働の制限 3歳に満たない子を養育する従業員に対して、事業主は、所定労働時間を超えて労働させることができません。
(3)介護休暇 家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、事業主は、1日単位での休暇取得を許可することが義務付けられます。(介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)