給料、総額は増、でも基本給は減!

先日、厚生労働省が発表した「毎月勤労統計調査」(4月)によると、 総額は27万4,761円(前年同月比0.9%増)で2カ月連続で増加したことがわかりました。「所定外給与」(残業など)や「特別給与」(賞与)は増加し、「所定内給与」(基本給など)は23カ月連続で減少したようです。 

毎月勤労統計調査yjimage[3].jpgというのは、賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的に厚生労働省が実施する調査です。

 その前身も含めると大正12年から始まっており、統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である基幹統計調査として実施しています。

 毎月勤労統計調査は、常用労働者5人以上の事業所を対象として毎月実施する全国調査及び都道府県別に実施する地方調査のほか、常用労働者1~4人の事業所を対象として年1回7月分について特別調査を実施しています。

  

 ≪現金給与額≫
賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額。退職を事由に労働者に支払われる退職金は、含まれません。

 ◆現金給与総額
 きまって支給する給与と特別に支払われた給与の合計額。

 ◆きまって支給する給与(定期給与)
労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含みます。

◆所定内給与
きまって支給する給与のうち次の所定外給与以外のもの。

◆所定外給与(超過労働給与) 
所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等です。

◆特別に支払われた給与(特別給与)  労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの。

①夏冬の賞与、期末手当等の一時金
②支給事由の発生が不定期なもの
③3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)

(厚労省HPより引用)

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