4月1日から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が改正されます。
高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定める仕組みが廃止されるので、労使協定で継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めている場合は、3月31日までに就業規則を見直しを行って変更する必要があります。
【主な改正ポイント】
●継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止されます
●継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲が拡大されます
●義務違反の企業に対する公表規定が導入されます
●高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針が策定されます