障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)や遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)の受給に必要な要件の一つです。
障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)であれば、初診日(障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が、保険料を納めた期間(厚生年金の被保険者期間や第3号被保険者期間を含む)、保険料を免除された期間、学生納付特例又は若年者納付猶予の対象となっていた期間で満たされていることが必要です。
早い話が、これまでの被保険者期間のうち保険料の未納が3分の1を超えていたらダメということです。
ただし、未納が3分の1を超えていても、平成28年4月1日までに初診日がある場合で、初診日において65歳未満かつ初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないということであれば、保険料納付要件を満たしたこととする特例があります。
なお被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった場合には、保険料納付要件は問われません。
遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)も同様です。障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)の保険料納付要件の説明にある「初診日」を「死亡日」に読み替えてください。