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老齢厚生年金などの公的年金は、受給権があるからといって、自動的に受給することはできません。裁定請求といって、年金を受ける権利ために必要な要件を満たしていることを、自ら申告して、その確認を求めることが必要です。この確認の手続のことを裁定請求といいますが、これには、裁定請求書という書類に必要事項を記入し、年金手帳、戸籍謄本(抄本)、印鑑、本人名義の預金通帳などの添付書類を添えて提出します。裁定されると「年金証書」「年金裁定通知書」などが送られてきます。
フットワークがよく、分かりやすい言葉を使う専門家であることが信条です。
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